金融商品取引法に基づく表示
金融商品仲介業に係る明示事項(金融商品取引法第66条の11)
金融商品取引法において、金融商品仲介業者(以下、当社)は金融商品仲介行為を行う場合に、あらかじめ、お客様に以下の事項について明示することが定められております。お取引前に下記内容をご理解くださいますよう、お願い申し上げます。
金融商品仲介業者の商号
ジャパンウェルスアドバイザーズ株式会社
登録番号:関東財務局長(金仲)第901号
- ・当社は所属金融商品取引業者等の代理権を有しておりません。
- ・当社は、いかなる名目によるかを問わず、その行う金融商品仲介業に関して、お客様から金銭若しくは有価証券の預託を受けることはありません。
- ・所属金融商品取引業者が二以上ある場合、お客様が行おうとする取引につき、お客様が支払う金額または手数料等が異なる場合は、商品や取引をご案内する際にお知らせいたします
- ・所属金融商品取引業者が二以上ある場合は、お客様の取引の相手方となる所属金融商品取引業者等の商号または名称を商品や取引をご案内する際にお知らせいたします。
所属金融商品取引業者等
あかつき証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 67 号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
株式会社SBI証券
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 44 号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会
マネックス証券株式会社
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第 165 号
【加入する協会】
日本証券業協会、一般社団法人 金融先物取引業協会、一般社団法人 日本暗号資産取引業協会、一般社団法人 日本投資顧問業協会
金融商品取引法第66条の10(広告等の規制)に基づく表示事項
【手数料等について】
金融商品等へのご投資には、商品ごとに所定の手数料等をご負担いただく場合があります(例えば、国内の金融商品取引所に上場する株式の場合は、約定代金に対して、所属金融商品取引業者等ごとに異なる割合の売買委託手数料、投資信託の場合は、所属金融商品取引業者および銘柄ごとに定められた販売手数料、信託報酬等。債券の場合は、購入対価のみをいただきますが、それとは別に経過利息をお支払いいただくことがございます。手数料等の個別の上限金額、計算方法につきましては、所属金融商品取引業者等により異なりますので本書面で表示することはできません)。
外貨建て商品の売買等に伴って円貨と外貨を交換する際には、外国為替市況に応じて所属金融商品取引業者等ごとに設定された為替レートを用いることとなります。
【リスクについて】
金融商品等は、株式・為替・商品・不動産の相場動向の変化、金利の騰落、有価証券の発行体の信用低下などを主な原因として、元本に損失を生じるおそれ、または元本を超えて損失を生じるおそれがあります。
デリバティブ取引等を行う場合には、お客様の差入れた委託保証金または証拠金を超過する損失の発生するおそれがあります。
上記の手数料等およびリスクは、お客様が金融商品取引契約を締結する所属金融商品取引業者等の取り扱う商品ごとに異なりますので、所属金融商品取引業者WEBサイトの当該商品等ページ、金融商品取引法に係る表示、契約締結前交付書面、目論見書、またはお客様向けの資料等をよくお読みください。