相続放棄とは?手続きの期限(3か月)や必要書類、注意点などを分かりやすく解説
親族が亡くなった際に、多額の借金を抱えていることが判明するケースがしばしば見られます。トラブルに巻き込まれないように、相続に関わりたくないと考えている人もいるかもしれません。
このような場合は「相続放棄」を検討しましょう。相続放棄をすれば、借金を相続する必要がなくなりますし、遺産分割協議への参加も不要になります。
相続放棄には「3か月」という短い期限が設けられています。少しでも相続放棄の可能性が念頭にあるなら、早めに検討や準備を始めてください。
本記事では相続放棄について、手続きの期限や必要書類、注意点などを分かりやすく解説します。
相続放棄とは
「相続放棄」とは、亡くなった親族の遺産を一切相続しない旨の意思表示です(民法915条1項)。相続人は、家庭裁判所に対して申述書などを提出することで、相続放棄ができます。
亡くなった人の遺産は「相続人」が引き継ぎます。遺産だけでなく、亡くなった人が負っていた借金などの債務も引き継ぎます。
相続人となるのは、亡くなった人の配偶者(夫・妻)や子などです。子がいない場合は、亡くなった人の両親や兄弟姉妹が相続人となることもあります。
相続放棄をした人は、初めから相続人にならなかったものとみなされます(民法939条)。その結果、以下のような影響が生じます。
相続放棄によって生じる主な影響
- 遺産を相続できなくなる
- 借金などの債務を相続せずに済む
- 遺産分割協議への参加が不要になる
- 同順位の相続人がいなくなった場合は、次順位者に相続権が移る
(例:被相続人の子全員が相続放棄をしたことにより、被相続人の兄弟姉妹に相続権が移る)
など
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄が有力な選択肢となるのは、たとえば以下に挙げるようなケースです。
①被相続人が多額の債務を抱えており、遺産全体の価値がマイナスである場合
②相続財産の中に、維持・管理が難しい不動産が含まれている場合
③親族間での遺産分割トラブルに巻き込まれたくない場合
2-1. 被相続人が多額の債務を抱えており、遺産全体の価値がマイナスである場合
亡くなった親族が多額の債務(借金など)を抱えていて、財産(預貯金や不動産など)の価値を超えているケースがあります。
この場合、遺産全体の価値はマイナスなので、相続人が引き継ぐと経済的に損をしてしまいます。
遺産全体の価値がマイナスである場合は、相続放棄を検討しましょう。相続放棄をすれば、マイナスの遺産を相続せずに済みます。
2-2. 相続財産の中に、維持・管理が難しい不動産が含まれている場合
亡くなった人の遺産の中には、維持や管理が難しい不動産が含まれているケースもあります。遠方に所在する山林や廃屋などがその典型例です。
すぐに買い手が見つかるなら良いですが、立地や物件の状態によっては買い手が見つからず、維持・管理の費用ばかりが嵩むケースも想定されます。
このような場合には、相続放棄が有力な選択肢となります。相続放棄をすれば、手に余る不動産の維持・管理を行う必要がなくなります。
ただし後述するように、相続放棄をした時点で現に占有している不動産については、他の相続人または相続財産清算人に引き継ぐまで保存義務を負う点にご注意ください。
詳しくは「4-5. 相続放棄をした後も、現に占有する遺産はしばらく保存する必要がある」で解説します。
なお、更地であれば「相続土地国庫帰属制度」を利用して、相続放棄をせずにピンポイントで手放す方法もあります。相続放棄と比較して、どちらがよいかを判断してください。
2-3. 親族間での遺産分割トラブルに巻き込まれたくない場合
遺産分割について親族間で揉めることが予想され、自分はそれに関わりたくないから相続放棄をするという人もいます。
相続放棄をすれば遺産分割協議への参加が不要になるので、遺産を巡るトラブルに巻き込まれたくないなら有力な選択肢と言えるでしょう。
ただし相続放棄をすると、遺産を一切相続できなくなります。後悔しないように、本当に相続放棄をしてよいかどうかを慎重に検討してください。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄を行う際の手続きの流れは、以下のとおりです。
①必要書類を揃える|相続放棄申述書・戸籍謄本類など
②家庭裁判所に必要書類を提出する
③家庭裁判所の照会に対して回答する
④家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
3-1. 必要書類を揃える|相続放棄申述書・戸籍謄本類など
まずは、相続放棄の必要書類を揃えます。
提出すべき書類は、相続放棄をする旨を記載した申述書や、相続関係を示す戸籍謄本類などです。戸籍謄本類は、相続人の構成や本籍地などによって取得先・種類・部数などが変わります。
具体的な必要書類は、裁判所のウェブサイトで案内されているのでご参照ください。
3-2. 家庭裁判所に必要書類を提出する
相続放棄申述書や戸籍謄本類などの書類が揃ったら、家庭裁判所に提出します。
提出先は、亡くなった人の最後の住所地の家庭裁判所です。相続放棄をする人の住所地ではないのでご注意ください。
なお、相続放棄には3か月の期間制限があります。期限に間に合うように必要書類を準備し、提出してください。詳しくは「4-1. 相続放棄の期間は、原則として3か月以内」で解説します。
3-3. 家庭裁判所の照会に対して回答する
相続放棄の書類を提出した後、家庭裁判所から照会書が送られてくることがあります。照会の目的は、相続放棄をすることが真意に沿っているかどうかや、相続放棄の要件を満たしているかどうかを確認することです。
照会書には、たとえば以下のような質問が記載されています。
- 相続人になったことをいつ知ったか
- 相続放棄をする理由
- 遺産や債務の内容をいつ、どのように知ったか
- 遺産を処分したことがあるか
- 相続放棄をするのは、自分の意思によるものか
など
特に相続放棄の期限や、遺産の処分に関わる質問には慎重に回答する必要があります。「4-1. 相続放棄の期間は、原則として3か月以内」や「4-2. 相続放棄をする場合、遺産を処分してはならない」を参考にしてください。
なお家庭裁判所の運用によっては、照会が省略されるケースもあります。
3-4. 家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届く
照会に対する回答を踏まえて、相続放棄の要件について明らかな問題が認められない限り、家庭裁判所は相続放棄の申述を受理します。
相続放棄を受理した家庭裁判所は、申述者に対して「相続放棄申述受理通知書」を送付します。相続放棄申述受理通知書は、債権者などの第三者に対して、相続放棄をした旨を伝える際などに利用できます。
なお家庭裁判所に申請すれば、相続放棄申述受理通知書とは別に「相続放棄申述受理証明書」を発行してもらうこともできます。
相続放棄申述受理証明書の申請に当たっては、1通当たり150円分の収入印紙を申請書に貼付しなければなりません。
相続放棄を検討する際の注意点
相続放棄を検討する際には、民法上のさまざまなルールに注意しなければなりません。特に以下のポイントに十分ご注意ください。
①相続放棄の期間は、原則として3か月以内
②相続放棄をする場合、遺産を処分してはならない
③相続放棄をすると、相続権が次順位の親族へ移ることがある
④相続放棄によって相続人がいなくなる場合は、相続財産清算人の選任申立てを
⑤相続放棄をした後も、現に占有する遺産はしばらく保存する必要がある
4-1. 相続放棄の期間は、原則として3か月以内
相続放棄は原則として、自己のために相続が開始したことを知った時から3か月以内に行わなければなりません(民法915条1項)。
「自己のために相続が開始したことを知った時」とは、以下の時点を意味します。
【最初から相続人である場合】
被相続人が亡くなったことを知った時
【先順位相続人が相続放棄をしたことにより、自分に相続権が移った場合】
先順位相続人が相続放棄をしたことを知った時
【相続人であった親が死亡したことにより、自分が相続人となった場合】
相続人であった親が亡くなったことを知った時
3か月の期間が経過すると、相続放棄が受理されないおそれがあるので要注意です。亡くなった家族が多額の借金を負っていた場合などには、早めに相続放棄の検討や準備を進めましょう。
ただし、3か月の期間を過ぎたことについてやむを得ない事情がある場合は、相続放棄が受理されるケースもあります。
たとえば、相当時間が経ってから新たに借金の存在が判明したときは、その経緯を丁寧に説明すれば、相続放棄が受理されることが多いです。
4-2. 相続放棄をする場合、遺産を処分してはならない
相続放棄をするときは、その前後で遺産を処分してはなりません。
たとえば亡くなった家族の預貯金を引き出したり、不動産を売却したりすると「法定単純承認」が成立し、相続放棄が無効になってしまいます(民法921条)。
いわゆる「形見分け」についても、宝飾品や貴金属類など価値のある財産を譲り受けると、法定単純承認とみなされるおそれがあるのでご注意ください。
4-3. 相続放棄をすると、相続権が次順位の親族へ移ることがある
同順位の相続人全員が相続放棄をすると、次順位者に相続権が移ります。
たとえば、亡くなった人の子全員が相続放棄をしたとします。
この場合、亡くなった人の両親が存命であれば、両親に相続権が移ります。両親などの直系尊属がいなければ、亡くなった人の兄弟姉妹に相続権が移ります。
次順位者に相続放棄をする旨を知らせておかないと、亡くなった人の債権者から突然請求を受けて驚いてしまうかもしれません。相続放棄によって相続権の移動が発生する場合は、次順位者に対して事前に伝えておくことをお勧めします。
4-4. 相続放棄によって相続人がいなくなる場合は、相続財産清算人の選任申立てを
遺産全体の価値がマイナスである場合などには、相続人全員が相続放棄をした結果、相続人が1人もいなくなるケースがよくあります。
相続人がいなくなる場合には、家庭裁判所に対して「相続財産清算人」の選任を申し立てましょう。相続財産清算人は、相続人のいなくなった遺産を管理し、最終的に国庫へ帰属させるまでの手続きを担当します。
次の項目で解説するように、相続財産清算人が選任されないと、相続放棄をした人が現に占有する遺産の保存義務がいつまでも続きます。
相続に関する不安定な状態を解消するためにも、早めに相続財産清算人の選任申立てを行ってください。
4-5. 相続放棄をした後も、現に占有する遺産はしばらく保存する必要がある
相続放棄をした時点で遺産を現に占有している者は、他の相続人または相続財産清算人に対して引き渡すまでの間、自己の財産におけるのと同一の注意をもって、その遺産を保存しなければなりません(民法940条)。
たとえば手元にある遺産を紛失した場合や、建物の管理を怠ったために倒壊させた場合などには、他の相続人や相続財産清算人から損害賠償を請求されるおそれがあります。
特に相続人がいなくなった場合は、遺産の保存義務から解放されるためにも、速やかに相続財産清算人の選任を申し立てることをお勧めします。
相続放棄をしても、生命保険の死亡保険金は受け取れる
相続放棄をすると遺産を相続できなくなりますが、生命保険の死亡保険金は受け取ることができます。死亡保険金は受取人の固有財産であって、遺産(相続財産)には含まれないと解されているためです。
生命保険は、相続対策として幅広く活用することができます。
相続放棄時にも死亡保険金を確保できることに加えて、相続放棄をしない場合は相続税の非課税枠を利用できるなど、節税の観点からもメリットがあります。
必要に応じて税理士や弁護士のアドバイスを受けながら、生命保険も含めた効果的な相続対策の方法を検討しましょう。
まとめ
相続放棄は、亡くなった親族が多額の借金を抱えていた場合や、遺産分割トラブルに巻き込まれたくない場合などに有力な選択肢となります。
相続放棄を検討する際には、期間が原則として3か月間に限られている点や、遺産を処分してはならない点などに注意しなければなりません。民法のルールを踏まえつつ、スピーディかつ適切に準備や手続きを進めてください。
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