「家族信託」とは?認知症による資産凍結を防ぐための仕組みと成年後見制度との違い
認知症にかかって判断能力が低下すると、銀行口座や証券口座に保管されている資産が凍結されてしまうおそれがあります。将来認知症にかかる可能性を想定して、資産凍結を防ぐための対策を行いましょう。
認知症による資産凍結を防ぐ方法の一つとして「家族信託」が挙げられます。信頼できる親族などに財産の管理を任せることで、認知症になったとしても資産が凍結されず、活用できる状態を維持できます。
家族信託には、認知症対策以外にもさまざまな活用方法があります。ご自身のニーズに合った家族信託の活用方法を検討してみましょう。
本記事では、認知症対策などに役立つ家族信託について、仕組み・活用例・必要な手続きなどを解説します。
1. 家族信託とは?仕組みをわかりやすく解説
「家族信託」とは、信頼できる親族などに財産の管理を任せる仕組みです。
<家族信託のイメージと機能>
引用:家族信託とは?|一般社団法人家族信託普及協会
https://kazokushintaku.org/whats/
財産を持っている「委託者」が、「受託者」に対してその財産の管理を任せます。受託者は委託者から預かった信託財産を、信託契約などで定めたルールに従って管理します。
信託財産は「受益者」のために活用されます。受益者は委託者の家族などでも、あるいは委託者本人でも構いません。
受益者は、不動産から得られた賃料収入の分配を受ける、預貯金を少しずつ切り崩して受け取るなどの形で、信託財産から利益を得ることになります。どのような形で受益者が利益を得るのかも、信託契約などのルールに従って決まります。
家族信託の仕組みの中では、信託財産は完全に委託者の手を離れているのが大きな特徴です。信託財産の所有者は受託者であり、管理や処分も受託者の判断で行います。
認知症などによって委託者の判断能力が低下しても、受託者の判断能力がしっかりしていれば、信託財産の管理に支障は生じません。信託財産は凍結されず、受託者は管理を続けることができます。
2. 家族信託が認知症対策として注目されている理由
認知症対策として家族信託が注目されているのは、主に次の理由によります。
①長寿化によって認知症リスクが増大
②認知症が進行すると、預貯金などの資産を動かせなくなることも
③家族信託を利用すれば、信頼できる親族などに財産の管理を任せられる
2-1. 長寿化によって認知症リスクが増大
平均寿命の年次推移
| 和暦 | 男 | 女 | 男女差(単位:年) |
|---|---|---|---|
| 昭和22年 | 50.06 | 53.96 | 3.9 |
| 25-27 | 59.57 | 62.97 | 3.4 |
| 30 | 63.6 | 67.75 | 4.15 |
| 35 | 65.32 | 70.19 | 4.87 |
| 40 | 67.74 | 72.92 | 5.18 |
| 45 | 69.31 | 74.66 | 5.35 |
| 50 | 71.73 | 76.89 | 5.16 |
| 55 | 73.35 | 78.76 | 5.41 |
| 60 | 74.78 | 80.48 | 5.7 |
| 平成2 | 75.92 | 81.9 | 5.98 |
| 7 | 76.38 | 82.85 | 6.47 |
| 12 | 77.72 | 84.6 | 6.88 |
| 17 | 78.56 | 85.52 | 6.96 |
| 22 | 79.55 | 86.3 | 6.75 |
| 27 | 80.75 | 86.99 | 6.24 |
| 令和2 | 81.56 | 87.71 | 6.15 |
| 3 | 81.47 | 87.57 | 6.1 |
| 4 | 81.05 | 87.09 | 6.03 |
| 5 | 81.09 | 87.14 | 6.05 |
| 6 | 81.09 | 87.13 | 6.03 |
注:
1) 令和2年以前は完全生命表による。
2) 昭和45年以前は、沖縄県を除く値である。
引用:令和6年簡易生命表の概況 結果の概要 1 主な年齢の平均余命|厚生労働省https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/life/life24/index.html
日本における平均寿命は、戦後一貫して長寿化の一途を辿ってきました。直近30年間でも、男女ともに4~5歳程度平均寿命が延びています。
平均寿命の延びに伴い、認知症にかかるリスクも全体的に高まっている状況です。
九州大学の調査によれば、2025年における認知症患者数の推計値は471.6万人で、今後も増加の傾向が続き、2060年には645.1万人に達するとされています。日本国民の人口は減少傾向であることを踏まえると、認知症患者の割合は急速に増えていくことが予想されます。
出典:認知症及び軽度認知障害の有病率調査並びに将来推計に関する研究 報告書 p12|国立大学法人九州大学
https://www.eph.med.kyushu-u.ac.jp/jpsc/uploads/resmaterials/0000000111.pdf
2-2. 認知症が進行すると、預貯金などの資産を動かせなくなることも
認知症が進行して判断能力が低下すると、法的には「意思能力」がない状態となります。意思能力とは、自分の行為の結果を判断できる精神能力を意味します。
意思能力がない人は、単独で法律行為をすることができません(民法3条の2)。よく理解できないまま契約を締結したり、財産を使ったりすると、本人の利益が不当に害されてしまうリスクが高いためです。
こうしたルールを踏まえて、銀行や証券会社などの金融機関は、利用者が認知症にかかっていることを把握すると、その人の口座を凍結することがあります。この場合、家庭裁判所によって後見人等が選任されるまでの間、口座にある資産を動かせなくなってしまいます。
2-3. 家族信託を利用すれば、信頼できる親族などに財産の管理を任せられる
冒頭で解説したように、家族信託は信頼できる親族などに財産の管理を任せる仕組みです。
信託財産は本人の手を離れているため、本人が認知症にかかっても、信託財産が凍結されることはありません。信託契約で定めたルールに従い、受託者によって信託財産を引き続き有効活用することができます。
将来の認知症に備えるためには、家族信託を利用することが有力な選択肢の一つです。
3. 認知症対策以外にも使える!家族信託の活用例
家族信託は、認知症対策以外にも幅広い目的で活用することができます。たとえば、次に挙げる活用方法などが考えられます。
①金融リテラシーに優れた親族に資産運用を任せる
②不動産の収益を分配する
③自分が亡くなった際に、財産を引き継ぐ方法を細かく指定する
3-1. 金融リテラシーに優れた親族に資産運用を任せる
最近では資産運用(投資)に取り組む人が増えていますが、何に投資をしていいか分からないという人もいるでしょう。粗悪な投資商品や、投資詐欺に騙されないように注意しなければなりません。
家族信託を活用すれば、金融について詳しい親族に資産運用を任せることができます。投資の目的や大まかな方針を信託契約で定めたうえで、金銭を信託財産として受託者に預けて運用してもらいます。
投資によって得られた利益は、受益者に対して分配されます。委託者自身が受益者になってもよいですし、家族を受益者に指定することもできます。
3-2. 不動産の収益を分配する
所有している不動産の収益を複数の人の間で分配したいと考えている場合も、家族信託が役立ちます。
この場合、不動産を信託財産として受託者に管理してもらいます。不動産の収益を分配したい人を受益者に設定し、信託契約の定めに従って収益を分配します。
不動産を複数の人で共有する場合とは異なり、家族信託を利用する場合は、不動産の所有者は受託者のみとなります。共有者間のトラブルを防ぎ、安定的に不動産を管理・運用できるのが家族信託の長所です。
3-3. 自分が亡くなった際に、財産を引き継ぐ方法を細かく指定する
家族信託は、相続対策としても活用することができます。
相続対策として家族信託を設定する場合、信託契約には委託者が亡くなった後の信託財産の処理について細かく定めます。相続人などの親族に信託財産を分配することもあり得る一方で、引き続き受託者に信託財産を管理させることも考えられます。
相続対策の方法としては、家族信託以外に遺言書を作成することも挙げられます。
遺言書でも遺産の分け方を指定することができますが、家族信託では財産の活用方法をより細かく指定できるのが大きな特徴です。
4. 認知症対策の選択肢|家族信託と成年後見制度の違いは?
認知症対策の方法としては、家族信託以外に「成年後見制度」が挙げられます。家族信託と成年後見制度の違いや、選択の基準について解説します。
4-1. 成年後見制度とは
「成年後見制度」とは、判断能力が低下した本人を後見人等がサポートする制度です。
サポート役となる後見人等は、本人に代わって契約を締結したり、本人がする意思表示に同意を与えたりします。後見人等が本人の利益を考慮して、契約などの必要性をチェックすることにより、不当な取引などから本人を守ります。
4-2. 成年後見制度の種類|法定後見と任意後見
成年後見制度は「法定後見」と「任意後見」の2つに大別され、法定後見はさらに「成年後見」「保佐」「補助」の3種類に分かれます。
「法定後見」では、サポート役となる後見人等を家庭裁判所が選任します。本人の判断能力の低下が深刻である方から順に「成年後見→保佐→補助」です。本人の判断能力の程度に対応して、後見人等の権限の範囲が異なります。
「任意後見」では、本人があらかじめ任意後見人となる人を選び、その人と契約を締結しておきます。実際に判断能力が低下した段階で、家庭裁判所に申立てを行って任意後見が開始します。任意後見人の職務は、家庭裁判所が選任する任意後見人が監督することになっています。
法定後見は認知症が進行した段階で初めて申立てを行うのに対し、任意後見は認知症が進行する前から契約を締結するという違いがあります。
4-3. 家族信託と成年後見制度の主な違い|どちらを選択すべき?
家族信託の特徴は、成年後見制度よりも自由度が高い点です。財産の管理・運用方法などは、信託契約によって自由に決められます。家庭裁判所が関与することもなく、委託者と受託者の合意によって柔軟に仕組みを設計することができます。これに対して成年後見制度は、民法によってルールが厳格に決まっているため、家族信託よりも柔軟性に乏しいのが難点です。
その一方で、後見人などは本人の生活・治療・療養・介護などに関する法律行為(=身上監護)をすることができます。家族信託の対象は財産の管理・運用に限られるため、受託者が本人(委託者)の身上監護をすることはできません。
財産の管理・運用を柔軟に行いたいなら家族信託、身上監護も含めたサポートが必要なら成年後見という形で使い分けるのがよいでしょう。
5. 家族信託を利用する際の手続き
家族信託を利用する際には、次の流れで手続きを行います。
①受託者を選ぶ
②信託契約を締結する
③信託財産の移転手続きを行う
5-1. 受託者を選ぶ
まずは財産の管理を任せる受託者を、信頼できる親族などの中から選びます。財産管理について一定の知見を有しており、かつ横領などの悪事に手を染めないと信じられる人を受託者に選びましょう。
5-2. 信託契約を締結する
委託者と受託者の間で信託契約を締結します。信託契約には、財産の管理・運用方法などを詳しく記載します。
委託者としては、自分の意図に沿った形で財産を管理してもらい、かつ将来のトラブルを予防するため、信託契約をきちんと作り込むことが大切です。弁護士などのサポートを受けることをお勧めします。
5-3. 信託財産の移転手続きを行う
信託契約の締結が完了したら、信託財産の所有権を委託者から受託者に移転します。
所有権を移転するために必要な手続きは、財産の種類によって異なります。
たとえば、預貯金は銀行振込によって移転できるので比較的簡単ですが、不動産については法務局に信託登記を申請する必要があります。
信託財産であることを明確化する観点から、所有権移転の手続きを確実に行うことが大切です。
6. 家族信託に関する主な相談先
家族信託は、主に弁護士と司法書士が取り扱っています。
大まかな傾向としては、弁護士は信託契約の作り込みに長けており、司法書士は不動産の信託登記にワンストップで対応できるという強みを有しています。ただし、弁護士・司法書士の能力やサービス内容は事務所によって異なるので、一概に言えません。
無料相談などを利用し、実際に弁護士や司法書士と会って話をしたうえで、信頼できる事務所に依頼してください。
7. 家族信託を設定する際にかかる費用
家族信託の設定を弁護士や司法書士に依頼する場合は、依頼費用がかかります。
依頼費用の額は弁護士や司法書士が自由に定めていますが、50万円~100万円程度となるケースが多いようです。信託財産が多額である場合には、さらに高額の依頼費用がかかることもあります。
また、信託契約書を公正証書で作成する場合は公証役場に支払う手数料、不動産の信託登記を申請する場合は登録免許税がかかります。そのほかにも雑多な費用が発生することがあります。
弁護士や司法書士に相談する際、総額でどのくらいの費用がかかるかを確認しておくとよいでしょう。
8. 認知症対策は早めに始めるのが望ましい|家族信託は有力な選択肢
認知症にかかるリスクは、年齢が上がるほど高まっていきます。いつ認知症にかかるか分からないので、早い段階から認知症対策を始めることが望ましいです。
家族信託は、認知症対策として有力な選択肢の一つです。信頼できる親族に財産の管理を任せられる点や、財産の管理・運用方法を柔軟に定めることができる点などの特徴があります。認知症対策以外にも、幅広い目的に活用することができます。
少しでも関心がある方は、家族信託を取り扱う弁護士や司法書士に相談してみてください。
また、設計内容によっては贈与税や相続税などの確認が必要になるケースもあるため、あわせて税理士への相談も視野に入れておくことをおすすめします。
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ぜひ一度、資産運用コンサルタントへご相談ください。
掲載コラムに関するおことわり
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